香川県不動産コンサルティング研究会


コンサルティング内容

不動産コンサルティングの流れ

不動産コンサルティングとは

不動産コンサルティング業務は、
不動産コンサルティング技能試験・登録制度に基づく技能登録者が、依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ 客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の 選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」
と定義される。

  1. 不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引主任者業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。
  2. 不動産開発業務や管理業務はなどとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。
  3. 不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足り新たな付加価値が認められる内容であること。

さらに、以上のような基本的条件を充たすスキームとして次のような要件を充たす必要がある。

  1. 不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
  2. 不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。

公認 不動産コンサルティングマスター

社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、国交大臣認定の「不動産コンサルティング技能登録者」すなわち、財団法人不動産流通近代化センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて国土交通大臣(財団法人不動産流通近代化センター登録)に証明された人たちです。不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引主任者資格登録者及び不動産鑑定士登録者を対象に毎年 1 回行われ、合格者は、不動産に関する 5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。不動産コンサルティング技能登録者が行う不動産コンサルティング業務については、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

不動産コンサルティング業務の報酬算出方法

●不動産コンサルティング業務の報酬算出方法 = 直接人件費+経費+技術料+特別経費+取引に係る消費税額
弁護士、税理士、他の専門家との連携してコンサルタント致します。
調査費、労務費は個別で必要になります。

(1) 直接人件費

弊社の不動産コンサルティング技能資格者が不動産コンサルティング業務に直接従事する者の当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日あたりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計です。

(2) 経費

直接経費と間接経費に分けられます。

  1. 直接経費
    印刷製本費、複写費、資料調査費、通信費、交通費、宿泊費等のコンサルティング業務に関して直接必要となる経費の合計です。
  2. 間接経費
    事務所を経営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、賃借料(含むコンピューター使用料)、消耗品等の経費の合計です。

(3) 技術料

不動産コンサルティング業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積等の対価に相当する額です。

(4) 特別経費

出張経費、宿泊料その他依頼者からの特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計です。

(5) 取引に係る消費税額

消費税法と地方税法の規定により算出した額です。
依頼者からの相談・業務委託等の事項が公的資格者(弁護士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、税理士等)の業務領域に属する場合、それに係る費用は上記報酬には含まれておりません。その場合の費用は、別途各資格者が報酬を算出します。

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